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【スタッフの日常】 2021.12.03

駒ヶ根でマイホームを建てる方必見!地盤保障についてご紹介します!

住宅の安全性を図るには、建物の耐久性だけではなく、地盤にも留意する必要があります。
そうはいっても、強度については、見た目ではわかりませんよね。
そこで指標となるのが地盤保証です。
今回は地盤保証の内容や免責事由についてご紹介します。
今回の記事を参考にして住宅に損害が出ないようにしましょう。

地盤保証とはどういうものかご紹介します!

地盤保証によるトラブルで住宅に損害が発生した際に建物や地盤を修復する費用を負担してくれる制度です。
地盤の良し悪しが出る原因は土の中に含まれる水分や空気です。
水分や空気を含んだ土の上に建物が建つと、時間と共に水や空気が抜けていきます。
その新築当初よりも建物が沈んでいきます。

建物全体が同じだけ沈下するのであればさほど問題は起きませんが、実際はそうはいきません。
場所によって建物からかかっている重力は異なるので不同沈下が起こります。

不同沈下が進むと、ドアの立て付けが悪くなるなどのトラブルが発生します。
地盤保証を受けておくことで、そのようなトラブルを補修できるので安心です。
地盤保証の内容は、主に保証を開始した当初の状態までに回復するための補修費用です。

また、再び不同沈下を引き起こさないための工事もなされます。
さらに、家に住めないと判断されれば修復工事をしている期間の仮住居費用も負担してもらえます。

地盤保証の免責事由についてご紹介します!

地盤保証という名前を聞くだけでは、保証してくれる損害の詳細がわからないですよね。
そこで以下では、地盤保証には含まれない損害についてご紹介します。
地盤保証というくらいなので、地盤や地形の変動による損害については修復費用を負担してくれそうですよね。

しかし、地滑りや崖崩れ、断層の活動、地割れなどの損害については、保証適用外です。
地震、噴火、洪水、津波、落雷なども、天災なので免責事由に含まれます。

また、火災、爆発などの不可抗力な原因による損害も、ほかの保険に加入する必要があります。
近隣で行われていた土木工事や道路工事、周辺を走行している車両や通行人などの第三者による損害も、人的要因なので免責事由です。

地盤沈下に関しても、免責事由に含まれる場合があります。
それは、3メートル間の不同沈下の傾斜が水平に対して1000分の6未満であった場合です。
軽度の沈下では保証適用外になるので注意してください。

まとめ

以上、地盤保証の説明と地盤保証の免責事由についてご紹介しました。
地盤保証は大事な部分ですが、わかりにくいところがあります。
分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。